デイサービスカデナのブログへようこそ。
平成28年4月1日から、またまた介護保険の改正があります。
私たちもですが、小規模事業所(定員18名以下)の事業所は、地域密着型通所介護へ。
介護予防の皆様は総合支援事業へ移行になり、利用料金が日割りになるなど、
事務手続きが多くて、てんやわんやしてます。
さて、県のHPに、「通所介護事業所における看護師の人員基準について」という情報が掲載されていたので、
私が覚えておくためもかねて書いてみたいと思います。
〇看護職員の配置基準について
指定通所介護事業所において、サービス提供日には必ず、専従の看護職員を 配置しなければなりません。(利用定員が11名以上の場合) ただし、平成27年4月の改正により、病院、診療所又は訪問看護ステーシ ョンとの連携により、下記要件をいずれも満たしている場合には、看護職員が確保されているものとされました。
① 看護職員がサービス提供日ごとに指定通所介護事業所内で利用者の健康状態の確認等を行う。
② 病院、診療所又は訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携が図られている。
※病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携について、下記のとおり、 取り扱いを作成しましたので、委託契約締結の際は、必ず確認するようお願い します。
★看護職員の配置の基準
指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職 員が1以上確保されるために必要と認められる数 <沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める 条例施行規則第33条第1項第2号>
★解釈通知
看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。 また、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、 診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が確保されているもの とする。 なお、「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけるこ とができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することである。 <指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(H11.9.17 老企第25号)>
<病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携に関する取り扱い>
○ 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約等は文書により行うこと。
○ 訪問看護ステーションへ委託する際、訪問看護ステーションの看護職員が通所介護事業所内で看護業務を行う時間は、指定訪問看護事業所の看護職員としての勤務時間に含めることができない。訪問看護ステーションの看護職員が通所介護事業所で従事した結果、常勤換算2.5人を下回ることがないよう注意すること。
○ 訪問看護ステーションの管理者は常勤専従であることから、派遣される看護職員が管理者の場合、人員基準違反となるので注意すること。
○ 新規指定申請、指定更新又は変更届提出時には、委託契約書等の写し、委託先や派遣された看護職員の氏名・勤務時間が記載された勤務形態一覧表を提出すること。
「委託契約書等の項目について」
・委託者及び受託者の名称、サービス事業所名及び所在地 ・委託先と通所介護事業所までの移動距離、移動時間(目安)及び移動手段
・提供日ごとに指定通所介護事業所にて、利用者の健康状態の確認を含め必要な業務内容 (通所介護事業所に従事する時間も必ず明記すること)
・提供時間帯を通じ、必要があった場合に看護職員が駆けつけることができる体制や連携 先の病院等から適切な指示を受けられる連絡体制等、緊急時における連絡体制の確保とそ の具体的な運用方法(連絡先・連絡手段を必ず明記すること)
・当該契約等に関して利用者に賠償すべき事故が発生した場合における責任の所在
・業務の遂行にあたり知り得た個人情報の守秘義務や個人情報保護に関する事項 ・その他契約等の適切な実施の確保のために必要な事項 など
「勤務形態一覧表等の記載について」
・病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携によって看護職員を確保する場合は、 当該看護職員について指定通所介護事業所の勤務形態一覧表に勤務時間(予定及び実績) を記載すること。
・指定通所介護事業所に訪問する看護職員が特定されている場合は氏名も含めて記載。そ の月の予定において、訪問する看護職員が特定されていない場合は訪問予定日に勤務時間 を記載し、備考欄などに訪問が予定される看護職員を記載すること。
・備考欄には、委託先の病院、診療所、訪問看護ステーションの名称を記載。 ・サービス提供記録や看護日誌など、従事した業務内容などを必ず記録し、保存すること。
よくある質問
<問1>
病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携の場合、看護職員 の事業所における従事時間はどの程度必要か?
<答え>
営業日ごとに利用者全員に対して健康状態の確認を適切に行う時間(営業 日ごとの利用人員に応じて必要な時間)が確保される必要があると考える。
<問2>
病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護職員が駆けつける ことができる体制とは、距離的にどの程度の範囲か?
<答え>
距離については、地域の実情を考慮する部分もあるが、距離の目安として は、急変時対応を考慮すると移動手段を用いても移動時間がおおむね10分圏内を駆けつけることができる距離としている。
<問3>
通所介護事業所と同一法人の病院、診療所又は訪問看護ステーショ ンの場合でも委託契約が必要か?
<答え>
同一法人の場合、委託契約ではなく法人間の職員の配置に基づくと考える ことから、兼務発令など他事業所へ従事できる労働条件などの明示をすると ともに、密接かつ適切な連携を図るために、通所介護事業所で急変があっ た場合、他事業所の看護職員が駆けつけることができる体制や適切な指示を受けられる体制について、具体的な運用方法(マニュアル)を定める必要がある。
<問4>
同一敷地内にある施設(事業所)の看護職員と兼務の場合も、密接 かつ適切な連携として認められるのか?
<答え>
看護職員を営業日ごとに通所介護事業所で必要となる看護業務を行う時間 を専従で確保した上で、同一敷地内にある施設(事業所)で勤務した場合、 また、同一敷地内にある施設(事業所)で勤務している場合でも法人内にお いてマニュアルなど作成し、緊急時対応や連携体制が確保されている場合は 認められる。(ただし、同一敷地内にある施設(事業所)の看護職員の人員 基準、算定している加算によっては認められない場合があるので当該施設(事業所)の状況を十分確認すること)